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あなたの大切な資産に目が行き届いてますか?

 

21世紀を迎え人口が減少に向かい、いつかは転換しなくてはならない状況を自覚していても、住宅は建設され続け、除却が進まない空き家問題になってきました。

空き家対策は所有者個人だけではなく、様々な悪影響から地域レベルでも自治体レベルでも真剣に考えなくてはならないほど深刻になってきています。

政府も空き家対策を推進しようとしていますが、空き家を有効活用するほど、新規住宅の需要が落ち込む図式から、この2つは利益相反するものだと考えられます。


結局、空き家の所有者は税負担が増し、地域住民の税金は使われるという、何とも不思議な構造ができあがっていくのが現状です。

ですが、空き家にも地域に継続して関わることの意味があります。

「長い歳月、建物に刻まれてきた歴史や家族の思い」がそこには残っています。

そこで、我々が立ち上がりました。

住みたい人、活用したい人が沢山います。

「暗い家」なんて呼ばせません。空き家を上手に活用していく事で新しい価値や、新しい出会いが沢山生まれるはずです。今の時代に忘れかけている心の暖かさを大切にすることで、言葉を超えたコミュニケーションがうまれてくるのではないでしょうか。

ぜひ、大切な資産を私たちにサポートさせて下さい。

 

暗き家から明き家に新たな命を吹き込む...そんな仕事が出来るのが桜川明家です。

 

空き家対策特別措置法とは、、、

 

(1)倒れる恐れがある。

(2)衛生面で有害。

(3)景観を損なっている。

(4)周囲の生活環境に影響を与えている。

という問題がある家を「特定空き家」とし、持ち主に取り壊しや修理をするよう、自治体が指導、勧告、命令できるようになった法律です。

従わない場合、土地への固定資産税の優遇をなくして増税したり、自治体が強制撤去したりすることも可能になりました。固定資産税の納税情報を利用することで空き家の所有者も把握しやすくなった為、これから負担が大きくなると思います。

 

固定資産税の特例があります

 

土地が建物の敷地になっている場合、住宅1戸につき敷地200㎡までの固定資産税を1/6に、200㎡を超え床面積の10倍までの固定資産税を1/3に軽減する措置です。
また、解体は更地の売却価格に上乗せできば丸損にはならず、補助金を受けられる事もあります。前提なら売却前提でなくても負担は小さくなります。
解体によって固定資産税の負担が減るケースもあり得ますし、解体費用と税負担を一度きちんと精査してみてもいいと思います。

空き家対策

特別措置法

Q & A

Q:「特定空き家」とはどんなもの?

A: 

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態等をいいます。

 

Q:現在空き家はどれくらいあるの?

A:全国の空き家数は820万戸、空き家率は13.5%と過去最高に。

  桜川市でも600棟の空き家があるそうです。

 

Q:桜川市役所の対策(補助)は?

A:まだ、ありません。。。

 

Q:固定資産税を軽減する方法はありますか?

A:あります。

  土地が建物の敷地になっている場合、住宅1戸につき敷地200㎡までの固定資産税を1/6に、

  200㎡を超え床面積の10倍までの固定資産税を1/3に軽減する措置があります。 

  

Q:解体費は全部持ち主負担何ですか?

A:各自治体で助成金を受けられる事がありあす。解体によって固定資産税の負担が減る

   ケースもあり得ますし、解体費用と税負担を一度きちんと査定してみてもいいと思います。

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